常用漢字(じょうようかんじ)とは、日常の使用に必要なものとして選ばれた漢字をいう。
1923年(
大正12年)、
文部省臨時国語調査会が指定した漢字1962字とその略字154字。一部資料に1960字とあるのは略字によって2組が同字となるため。同年9月1日実施予定であったが、同日発生した
関東大震災により頓挫した。
1931年(昭和6年)、「
常用漢字表及
仮名遣改定案に関する修正」にて
上記常用漢字表中の147字を減らし45字を増やして修正した1858字。
1942年(昭和17年)、
国語審議会が作成した標準漢字表2528字のうちの常用漢字1134字。ほかに準常用漢字1320字、特別漢字74字。簡易字体(略字)の本体78字、許容64字があった。
1946年(昭和21年)、国語審議会が上記標準漢字表の中の常用漢字から88字を削り249字を加えた常用漢字表1295字案。この案は採択されず、同年、これを修正した1850字が
当用漢字として公布された。
1981年(昭和56年)、公布された常用漢字表1945字。
常用漢字(じょうようかんじ)は、現代
日本の漢字であり、文部省国語審議会(現
文部科学省文化審議会国語分科会)の政策による
「当用漢字」の後継。1981年10月1日に昭和56年
内閣告示第1号
「常用漢字表」の「本表」により発表された漢字使用の目安。「法令・公用文書・新聞・雑誌・
放送等、一般の社会生活で用いる場合の、効率的で共通性の高い漢字を収め、分かりやすく通じやすい文章を書き表すための漢字使用の目安」(答申前文)を示す。1945字からなる。
常用漢字表の目的は、漢字使用の目安であって制限ではないため、強制力を有するものではない。しかし、
義務教育の国語で読みを習う漢字であるため、漢字修得における制限となる。(さらに、漢字を適切に使うことに関しては、
義務教育では
学年別漢字配当表に示されている漢字にとどまる。)
マスメディアのほとんどは、常用漢字のほかに使用可能な漢字を独自にまたは任意に選定し、常用漢字に
準用している。一般的な新聞は、
日本新聞協会用語懇談会が示す
新聞漢字表に基づき、各社で多少手を加えて、漢字使用を運用している。
当用漢字との違い
字数の上では、以下の95字が増加した。削除された文字はない。
猿 凹 渦 靴 稼 拐 涯 垣 殻 潟 喝 褐 缶 頑 挟 矯 襟 隅 渓 蛍 嫌 洪 溝 昆 崎 皿 桟 傘 肢 遮 蛇 酌 汁 塾 尚 宵 縄 壌 唇 甚 据 杉 斉 逝 仙 栓 挿 曹 槽 藻 駄 濯 棚 挑 眺 釣 塚 漬 亭 偵 泥 搭 棟 洞 凸 屯 把 覇 漠 肌 鉢 披 扉 猫 頻 瓶 雰 塀 泡 俸 褒 朴 僕 堀 磨 抹 岬 妄 厄 癒 悠 羅 竜 戻 枠
字体を改めた字。
当用漢字字体表の「燈」が「灯」に改められた。
音訓が加わった字。
栄 はえる
危 あやぶむ
憩 いこう
香 かおる
愁 うれえる
謡 うたう
露 ロウ
和 オ
付表に加わったもの。
叔父・
伯父 おじ
叔母・
伯母 おば
桟敷 さじき
凸凹 でこぼこ
音訓が削られた字。
膚 はだ
盲 めくら
法令における使用
法令では常用漢字のみを使用することを原則として、常用漢字外の字は、語そのものの言い換えが行われるか、その字のみ
平仮名書きするか、常用漢字外の字を使用しつつ初出の箇所にのみ
振り仮名(
ルビ)を振る運用がなされる。
同音の漢字による書きかえは、戦後の当用漢字策定期に多用される。例えば「抛棄」を「放棄」と改める例などである。
平仮名書きは、機械的に行えるために多く使用されてきたが、
同音異義語がある場合や、「だ捕」(
拿捕)「
改ざん」(
改竄)「隠ぺい」(隠蔽)など語の一部のみ平仮名書きされる不自然さがあり、また講学上は漢字を使用するのが通常であるため、次第に避けられるようになりつつある。
初出箇所にのみ振り仮名を振る方式は、常用漢字使用の原則に沿いつつ、自然な記載をなしうるため、法令の条文の記載において、多く用いられるようになりつつある。平成に入って
口語化された刑法・
民事訴訟法等はいずれもこの方式によっている例である。
法令
以外の
公用文においても、
公用文作成の要領により、
常用漢字のみを使用することを原則とするように定められている。
問題点と今後の傾向
「
日本語の乱れ」・「
日本語の変化」にもあるように、言葉は生きた人間が使うものであるから、それ
相応に時代に即して変化するものである。
常用漢字は、「一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」であるが、常用漢字表制定から年月を経た現在の社会生活においてはこれ以上の漢字の知識を要することがある。したがって常用漢字に限った使用に固執すると、上記のような問題が出てくるのは必然である。この傾向は
ワードプロセッサが普及した1980年代から顕著になったと指摘されている。
2005年2月2日に国語分科会が「
情報化時代に対応する漢字政策の在り方を検討することが必要」であるとした報告書を
文化審議会に提出した。これを受けて、同年3月30日、
中山文部科学相は
常用漢字表の見直しの検討などを文化審議会に諮問した。同年9月から文化審議会国語分科会の漢字小委員会が常用漢字見直しの審議に入った。
その後、第6回漢字小委員会では、「『常用漢字』と『準常用漢字(読めるだけでいい漢字)』に分けることの是非」という文言を含む資料が配付された。また答申時期については、第15回漢字小委員会で2010年2月の新常用漢字表答申を目指すと述べられている。なお、その後の漢字小委員会で表の煩雑化に疑問の声があり、「準常用漢字」等の区分は最終的に行われなかった。2008年1月9日、都道府県名に使われている漢字で常用漢字に現在含まれていない「阪」「鹿」「奈」「岡」「熊」「梨」「阜」「埼」「茨」「栃」「媛」の11字を常用漢字に含めることを決めた。これは
固有名詞は常用漢字表の対象としないのが原則であり、今後も維持するが、特に公共性が高い都道府県名について例外として扱ったものである。、また、その後、委員会で「韓」「畿」が追加候補に入ったが、これは都道府県名に準じる漢字としての位置付けである。
2008年5月12日の第21回漢字小委員会で第1次字種候補素案218字が発表された(220字と明記され、主要新聞社もそのように発表したが、実際には「闇」がデザイン差で2つ載っており、また既に常用漢字表に入っている「靴」が誤って入っていたため218字が正しい)。この時点では特定の語に限って常用漢字と同様に認める熟語が「別表」として付記されていたが、「なるべく単純明快な漢字表を作成する」という考え方に基づき、その後の6月16日の第23回漢字小委員会では第2次字種候補案が「別表」を統合した形で発表され、同日の審議でもその旨了解された。なお、第2次字種候補案では「本表に入れる可能性のある候補漢字」は188字とされた。また、「斤」が削除候補から外された。次の7月15日の第24回漢字小委員会では、7月31日の第39回国語分科会に提出する資料について「最終的な扱いについては前田主査に一任する」ことが了承された。また、国語分科会で字種候補案が了承されたとしても、今後、行われる音訓の検討過程で字種の出し入れの可能性があることも確認された。実際にその後の9月22日の第25回漢字小委員会では、追加候補に「刹」「椎」「賭」「遡」の4字種が追加され、「蒙」が削除された。これにより追加候補は191字となった。
また、
文化庁は「『新常用漢字表(仮称)』に関する試案」を公開、
パブリックコメントを行い、2009年3月16日から行われたものの結果がニュースなどで報道された。これは第31回漢字小委員会以降で配付された資料に基づくものである。それによると、新たに302字の追加希望があったという。最も多かったのは「鷹」の22件であるが、これは
三鷹市、
白鷹町などの
自治体が
組織票を行っていたことを公表している。続いて「碍」の20件は
障害者団体が「障害」ではなく「
障碍」と表記するよう推進運動を行っていることが大きく関与している。その他、6件以上意見があったのは「睦」「柿」「迂」「哺」「蘇」「棲」「疹」「楷」「揃」「叩」「濡」「吊」「悶」「牽」「挽」「捏」「膿」「嘘《噓》」「禄」であった。一方、削除希望の漢字も挙げられ、目立ったのが「鬱」「顎」であった。理由として画数が多いため、中学生に学習させるには難しすぎるという
教育委員会の意見が目立っている。さほど実用的でないという理由から「聘」「憚」「憬」などが挙げられたほか、「埼」「阪」「阜」など都道府県に用いられる漢字も列挙された。今回のパブリックコメントでは約220件の意見が寄せられており、「敬語の
指針(報告案)」の際の5倍に上っている。文化庁は、このパブリックコメントを加味した上で、再度指針案を練り直すとともに、秋口には2回目のパブリックコメントを行うとしている。
当用漢字(とうようかんじ)とは
昭和21年(1946年)11月16日に
内閣から告示された「
当用漢字表」に掲載された漢字を指す。1850字から成る。
広義には、当用漢字表(昭21.11.16)、
当用漢字別表(23.2.16)、当用漢字音訓表(同)、当用漢字字体表(24.4.28)及び当用漢字改定音訓表(48.6.18)から成る一連の法令によって定められた漢字政策全般を指す。
当用漢字は様々な漢字のうち制定当時使用頻度の高かったものを中心に構成されており、
公文書や
メディアなどに用いるべき範囲の漢字として告示され、その後、
教育制度、
日本新聞協会などのメディア
団体を通じて普及した。また、複雑かつ不統一だった従来の
正字体の一部に代えて、略字体を正式な字体として採用する試みも行われた。
第二次世界大戦前から
漢字制限主義者と
表音主義者は、漢字は数が多く学習に困難であるから制限または廃止すべきであると主張し、また作家・
山本有三、
土岐善麿らは漢字の乱用が
軍国主義復活につながると主張し実際に
文部省を中心に
常用漢字表による
用字制限などを試みた。しかし、民間や
文学者、
日本語学者からの反対意見も強く、
改革は行われないでいた。戦後、
連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の占領政策の国語
国字改革の下、簡素化と平明さを目指して、
戦時下に作成された標準漢字表内の
常用漢字を基に当用漢字が策定された。「当用」という
名称は、漢字の全廃を目的として、全廃まで「当面使用できる」という意味である。しかも従前は、答申すなわち単なる意見具申が内閣に提出されてから十分な期間、民間の討議に付されるのが一般的であったが、当用漢字については昭和21年11月5日に漢字表を公表後、わずか11日後の16日に内閣告示という極めて性急なものであった。
公害病・
水俣病救済運動で当用漢字にない「怨」という漢字を表した旗が現れ、
マスコミもこれを報じ、次第に当用漢字に縛られない漢字使用がひろがりをみせた。(
NHK教育テレビ「
知る楽」漢字事件簿 2009年)
その後、昭和41年(1966年)の
中村梅吉文相発言(詳細は
国語審議会#方針転換参照)により、漢字全廃ではなく「
漢字仮名交じり文が前提」として、まず音訓の読みが大幅に改定され、昭和48年(1973年)に当用漢字改定音訓表が内閣告示された。これは既存の音訓表に357の音訓を追加し、新たに
当て字や
熟字訓のうち
日常生活で高頻度に使用される106語を「付表」としてまとめたものである。この時点で、それまでの制限的な色合いが大幅に緩和された。
昭和56年(1981年)、当用漢字を基にしつつも、緩やかな「目安」である常用漢字表が内閣から告示され、当用漢字は廃止された。
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